不動産登記法が改正され、令和7年(2025年)4月21日より、ご購入・相続等により不動産の新たに所有者になる方については、登記申請書に、所有者になる方の電子メールアドレスの記載が必要になりました。(このメールアドレスを有していない方については、その旨を登記申請書に記載することになります。)

不動産の購入、相続において、新たに所有者(購入者、相続人)になる方に対して、当事務所の司法書士より、メールアドレスとそのフリガナをお聞きすることになりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

なお、このメールアドレスに加えて、ご氏名のフリガナもお聞きすることになります。

この改正の趣旨は、来年の令和8年(2026年)4月開始予定の、登記官による職権での住所変更等の登記が関係しています。

これまでは、登記簿上の所有者の住所の変更をするためには、所有者からの登記申請が必要で、法務局の登記官が所有者の住所変更登記をすることはありませんでした。昭和のときに不動産の所有者になった方については、現在(令和)においても、不動産登記簿上の住所が昭和のまま、ということもよくあります。

今回の改正では、登記簿上の所有者だけでなく、法務局の登記官からも職権で住所変更登記等ができるよう、登記官から所有者に連絡する際の、所有者の連絡先としてメールアドレスその他の情報を届け出ていれば、法務局の登記官が職権で住所変更ができる、とするものです。

登記官の職権による住所変更等登記の対象となる不動産は、メールアドレス等の所有者検索用情報の申出がされた不動産に限定されています。

なお、2025年4月21日時点で所有者として登記済の方も、職権による住所等変更等の登記を希望する場合は、事前に法務局に申出をして、所有者検索用情報を登録しておけば、登記官の職権による住所変更登記等をすることができます。

このように、今回の改正は、所有者になる方の手間暇が大幅に削減できるものですが、この削減のメリットを受けられるようにするためには、事前に正確なメールアドレス等の届出が必要です。

どうぞよろしくお願いいたします。