「抵当権」と「根抵当権」とは文字では似ていますが、全く違う担保権なので、注意が必要です。
「根抵当権」とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度とする担保物権です。一方で、「抵当権」は特定の債権を担保するものであることが違います。
この点が大きく違うため、登記申請においても、抵当権と違う根抵当権の特有の注意点が出てきます。
まず、根抵当権は、不特定の債権を担保するため、ある一つの特定の債権が弁済により消滅しても、根抵当権は消滅しません。根抵当権の担保の対象となる一定の範囲の債権についても担保されるからです。
検討すべきは、根抵当権を「数個の不動産」について設定する場合です。
方法は、2つあります。
1つ目の方法は、それぞれの不動産について、それぞれの不動産に設定された根抵当権の極度額まで優先弁済を受ける権利を持つもので、これを累積式の根抵当といいます。数個の不動産を担保する根抵当では、この累積根抵当が原則の扱いとなっています。
もう1つ目の方法は、数個の不動産につき、同一の不特定の債権について、極度額まで優先弁済を受ける権利を持つもので、共同根抵当といいます。共同根抵当を設定するには、その設定と同時に、数個の不動産それぞれにおいて、同一の不特定債権について「共同担保として」共同根抵当権の設定登記をすることが必要です。
累積根抵当では、それぞれの不動産に設定された根抵当権について、それぞれの根抵当権の極度額まで優先弁済を受けることができるのに対し、共同根抵当では、各不動産の価額に応じて按分して配当を受けることになります。
そして、実務上は、2つ目の共同根抵当権の登記を希望されることが多いです。
アパート建築の融資の場合は、ほぼ共同根抵当権です。
このように、累積根抵当と共同根抵当では、その性質が異なるため、実務上登記することが多い共同根抵当権の設定登記を申請する際には、登記の目的は「共同根抵当権設定」とし、また、その登記申請に添付する根抵当権の設定契約書には、「共同担保として設定する」旨の文言が必要です。登記の目的について「共同」の文言や、設定契約書について「共同担保として設定する」の文言が抜けていると、補正・却下の対象となり、注意が必要です。
当事務所では、多数の共同根抵当権の登記を扱っております。安心してご相談ください。