株式会社の取締役の就任の際、登記申請時にその取締役の就任承諾書が必要となります。
ここでは、実務上よくお客様から聞かれる、この就任承諾書に押印する印鑑についての、⑴印鑑証明書の提出の要否や⑵印鑑証明書を提出する場合の有効期限についてお話しさせていただきます。
(先日も「印鑑証明書が発行日から3か月経過しているけど大丈夫ですか?」と聞かれました。)
【取締役会非設置会社(取締役会を設置していない会社)】
取締役の就任承諾書について、取締役に就任される方の実印を押印し、取締役個人の印鑑証明書を添付する必要があります。
この印鑑証明書には有効期限はありませんので、作成から3か月経過している印鑑証明書で問題ありません。(上記お客様からの質問はこのパターンでしたので、3か月経過していても大丈夫です、と回答しました。)
【取締役会設置会社】
取締役会を設置している株式会社においては、取締役(代表取締役を除く)の就任承諾書について、取締役に就任される方の認印でOKです。なお、認印で良いですが、新任の取締役が就任する際には、実在性の証明として、免許証又はマイナンバーカード等の写し(原本証明付)を添付する必要があります。
一方で、代表取締役の就任承諾書については、代表取締役個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。この印鑑証明書には有効期限の定めはありませんので、作成から3か月経過している印鑑証明書で問題ありません。ただし、この代表取締役が会社実印を作成する場合には、3か月以内の印鑑証明書を提出する必要があります。
今回、実務上よく質問される印鑑証明書の提出の要否及び有効期限について取り上げさせていただきました。