根抵当権の債務者を変更する場合(例 根抵当権の2人の債務者のうち1人の債務者に相続が生じ、その複数の相続人のうち1人が債務者となり、他の相続人の債務を免責的に債務引受する場合)において、既登記の債務者に住所変更が発生しているとき、この根抵当権の債務者の変更登記の前提として、根抵当権の確定前であっても既登記の債務者の住所変更登記は必要、というのが当事務所が登記申請した法務局の取扱いでした。

「抵当権の債務者の変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所・氏名に変更を生じている場合は、その前提としての表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である」(登研452・114頁)

ついつい忘れがちになるので注意が必要です。