自筆証書遺言は、法律の改正により、その財産目録部分については自筆不要など要件が緩和されたこともあって作成しやすいものとなりました。

 ただ、自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、そのままでは紛失、破棄、改ざんや隠匿のリスクを抱えています。せっかく書いた遺言も、発見されずに最後の意思が相続人に伝わらないということになれば意味がありません。

 そこで、自筆証書遺言を作成された方は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することをお勧めします。これは令和2年7月から始まった新しい制度で、法務局が遺言書をデータ化し、長期間保管してくれるものです。手数料も4,000円程度と非常にリーズナブルです。

 遺言書の保管を申請するには、申請書などの必要書類を揃え、遺言を作成した本人が法務局に行く必要があります。保管申請の時間帯や枠が限られていますので、事前予約が必須です。

 保管された遺言書は本人が亡くなったあとに相続人や受遺者が法務局に交付申請することで遺言書(実際は預けられた遺言書の原本ではなく、同じ内容が記載された証明書)を取得することができます。それをもって相続の各種手続きに利用できるのです。

 遺言を作成するのであれば、個人的な考えでは公証役場で作成する公正証書遺言の方が優れていると思っていますが、自筆証書遺言も法務局の保管制度を利用することで弱点を一部補えるようになったことから、「簡易に安価で遺言を作成したい」という方にとっては自筆証書遺言の方が良いのかもしれません。