裁判事務
当事務所は、裁判所に対して提出する各種書類の作成業務を行っております。
その中でも特に依頼が多いものを掲載しておりますが、その他の書類作成も行っておりますのでお気軽にお電話等でお問合せください。
遺産分割調停申立て
相続が発生し、遺産をどう分けるかの協議が相続人間でまとまらないときは、裁判所の調停を利用し、調停人に意見をもらいながら話し合いを進めることができます。裁判所には申立書の他に戸籍謄本や遺産に関する資料も併せて提出する必要がありますが、ご依頼があれば戸籍謄本の収集まで当事務所で行わせて頂きます。
相続放棄申述
相続が発生すると、相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)まで承継することになります。相続をしたくない場合は、自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続を放棄する旨の申述を行わなければなりません。相続放棄は、被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過した場合にも認められるケースもありますので、その場合は当事務所にお問い合わせください。
成年後見開始申立て
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となり、不動産や預貯金を管理することが困難な方は、不動産を売却、定期預金の解約、遺産分割協議などを行う必要があっても自分自身ですることが難しい場合があります。成年後見制度は、このような方々を保護し、支援する制度です。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。当事務所では、家庭裁判所に対する申立書の作成と提出を行います。