債務整理・借金問題

債務整理とは、消費者金融やクレジット信販会社、住宅ローンなどの借金問題を抱えている方、借り過ぎや失業など諸事情で返済が続けて行けなくなってしまった方、利息のみを返済している状態で元本が一向に減らない方々などが、生活の建て直しのために司法書士が行う任意手続きや法的手続きを利用した借金問題の救済手続きです。

司法書士が債務整理を受任した時点で、全債権者に対して、「受任通知」を発送します。
この通知によって、債権者の厳しい取り立てがストップしますので、一度平穏な環境を取り戻した上で、冷静な状態で司法書士からアドバイスを聞き、今後の人生の再設計をする事ができます。

債務整理の種類

過払い金返還

サラ金などの貸金業者から利息制限法の上限を超える高金利で借入れをした場合に、払い過ぎた利息分のお金の返還を求めることです。一般的に借入期間が長い方(目安として7年くらい)や、すでに完済後の方は過払い金が発生している可能性が高くなります。

ただし、過払い金の返還請求権は、消滅時効により10年で消滅してしまいます。そのため最後に返済した日から10年が経過してしまうと過払い金返還請求が出来なくなってしまうので注意が必要です。

任意整理

裁判所が介入しないで、司法書士が債権者との間で減額交渉や利息のカットの交渉をします。 利息制限法で定める利率よりも高い金利で借り入れした方は、借入期間が長いほど過払いにより債務が圧縮される可能性が高まります。

「今のままの金額では返済していくのは厳しいけれど、定期収入があるので毎月の返済金額がもう少し減らすことができないかなぁ」、「大事な財産があるので、自己破産は避けたい…」「、現在ちゃんとした定職についており、自己破産は避けたい…」などの方には、債務整理のうちでも任意整理が有効です。

自己破産

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。

一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。

自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。

民事再生

債務整理したいけれど家を差押えられるのは避けたいという方は、個人再生によって,財産を残したまま、大幅な借金の整理をする事ができたり,住宅資金特別条項という制度を使って,住宅ローンは残しつつ、その他の借金だけを圧縮するという事が可能です。

ある程度の財産を持っている方が債務整理する方法としてかなり有効な手法ですが,その分利用条件も厳しくなっています。

わたしたち司法書士は、相談者の方々の資力・可処分所得と負債の金額等を総合して、任意整理・自己破産・個人再生のうち、どの手続きが最適な救済方法となるのかを、相談者の方々の意向を最優先した上で判断します。