成年後見

当事務所では、下記のような成年後見制度を利用したい方からのご相談を承っており、最近は相談が増加傾向にあります。当事務所の司法書士が家庭裁判所から成年後見人に選任され、現在も成年後見人として実際に財産管理等の職務を行っていますので、ご相談の際にはその経験をもとに成年後見制度をわかりやすくご説明します。

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となり、不動産や預貯金を管理することが困難な方は、不動産を売却、定期預金の解約、遺産分割協議などを行う必要があっても自分自身ですることが難しい場合があります。成年後見制度は、このような方々を保護し、支援する制度です。

成年後見人選任までの流れ

申立て関係書類準備
家庭裁判所へ申立て
後見人候補者の面談等
成年後見開始・成年後見人選任の審判

※家庭裁判所への申立てから審判までは通常2~3カ月ほどかかります(事案によってはこれ以上の期間がかかることもあります)。

※成年後見人に誰が選ばれるかは裁判所が決定することになります。親族であっても必ず成年後見人に選ばれるとは限りません。

任意後見制度とは

この制度は、判断能力が衰えて自分自身で財産管理等を行うことができなくなったときに誰が自分の財産管理等を行う後見人となるかを、判断能力が衰える前に頼んでおく(将来の後見人となる人と契約しておく)ことができる制度です。判断能力が衰えた後に家庭裁判所へ成年後見人選任を申し立てる場合と異なり、この任意後見契約を行っておけば、原則として自分が信頼する人に後見人となって財産管理等を行ってもらえますので、その点で安心できます。比較的新しい制度ですが、現在は利用する方が徐々に増えつつあります。

この契約は締結しただけの段階では効力が発生せず(まだ後見人とはならず)、本人の判断能力が落ちた段階で、家庭裁判所において任意後見監督人が選任され、効力が発生します。

任意後見開始までの流れ

任意後見契約の締結
(将来の後見人を決め頼む)
公証役場で公正証書の作成
本人の判断能力の低下
家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立て
任意後見開始
(選んでおいた後見人が財産管理等開始)

※任意後見契約は、その内容が非常に重要となりますので、ご検討される方は当事務所にご相談ください。