【相続・遺産整理】預金・不動産・保険金
銀行・郵便局・法務局・保険会社、多くの窓口での煩雑な手続き
戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書が必要と言われた・・・
大切な人の大切な財産の名義変更、まとめてお任せください!
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銀行・郵便局
(預貯金名義変更)
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私たちの相続・遺産整理サービス
銀行口座の名義変更
お亡くなりになられた方は、通常複数の銀行、郵便局、信用金庫でお口座をお持ちです。
各窓口で手続きが必要ですが、平日、各窓口の営業時間内で手続きをすることは困難です。
当事務所にご依頼いただくと、平日に法務専門職が窓口で手続きをするため、正確に、また、迅速に対応できます。
最初に戸籍謄本が必要ですので、まずは当事務所で戸籍謄本を収集いたします。
不動産の名義変更
お亡くなりになられた方が不動産を有していたときは、法務局への相続登記手続きが必要です。ご依頼いただけますと、登記を専門とする司法書士が迅速に対応できます。
保険金の受取
お亡くなりになられた方が生命保険に加入されて、受取人が相続人の方になっている保険契約の場合、支払われる保険金は、受取人の財産であるため相続財産にはなりませんが、お仕事をされている受取人の方にとっては手続きが煩雑で時間もとれず大変です。
当事務所にご依頼いただけると、受取人様が行うことになる保険金の受取手続きもまとめてお受けすることができます。
株式
故人名義の株式が、上場株式か非上場株式かで手続きが異なってきます。
上場会社では、名義書換請求書に加えて、取引口座引き継ぎ念書が必要となります。
上場会社であれ非上場会社であれ、いずれにしろ戸籍の収集と遺産分割協議書を作成する必要がありますので、煩雑な作業が必要です。
報酬
ご依頼いただく前に必ずお見積り(無料)をご提示します。
銀行口座の解約のみの手続きもお受けします。
1.銀行口座、不動産、保険金受取等の一括名義変更
(フルサポートサービス):275,000円から
2.銀行口座の解約のみの遺産整理業務
(個別サポートサービス):88,000円から