相続手続き(遺産整理業務)

相続手続支援サービスとは

  • 相続手続の方法が分からない・・・
  • 忙しくて、相続手続をしている時間がない・・・
  • 相続人が遠方で、連絡をとるのが大変である・・・

こんな相続人の皆さまのために、相続に関する専門知識を持った司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナーが、複雑多岐に亘る相続手続をワンストップでサポートします。

遺産整理業務とは

相続人の皆さまからの依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続財産の承継に必要な手続を行います(※1)。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、相続税の申告が必要な場合(※2)はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

(※1)司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、
     遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

(※2)相続税には基礎控除(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)がありますので、
     相続税の申告が必要なケースは全体の約5%程度です。

ワンストップサービスとは

相続手続は多岐に亘り、手続を行う窓口もたくさんあります。ご自身で相続手続をされる場合は、各手続先に全部自分で出向かなければなりません。
また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、私どもが窓口となり、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行させていただきます。

ワンストップサービスのイメージ

ご自分で手続きをされる場合

お客様(相続人)
ご自分で手続きをされる場合
手続きの内容
・保険金の請求 【保険会社】
・預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】
・有価証券の名義変更 【証券会社】
・不動産の名義変更 【法務局】
・戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】
・年金の手続 【社会保険事務所】
・相続税の申告 【税務署】

各手続先にお客さまご自身で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や添付書類の収集も、ご自身でしなければなりませんし、専門的な知識も必要となります。

当事務所にご依頼いただく場合(ワンストップサービス)

お客様(相続人)
デイリーベイシスにご依頼いただいた場合
司法書士法人 デイリーベイシス
・保険金の請求 【保険会社】
・預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】
・有価証券の名義変更 【証券会社】
・不動産の名義変更 【法務局】
・戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】
・年金の手続 【社会保険事務所】
・相続税の申告 【税務署】

当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として窓口となり、提出書類の作成、添付書類の収集、書類の提出まで代行させていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

信託銀行等が行っている遺産整理業務では、遺産分割協議書の作成や相続登記手続については司法書士や行政書士の報酬が別途必要となりますが、当事務所では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として遺産整理業務を行いますので、遺産分割協議書の作成、不動産登記手続、裁判手続等についても、料金の範囲内で対応いたします。また、信託銀行等では最低料金が110万円(消費税込)となっているケースが多いですが、当事務所では27万5千円(消費税込)~となっておりますので、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

遺産整理業務の料金表

承継対象財産の価額報酬額
500万円以下275,000円
500万円を超え5000万円以下(価額の1.32%+19万円)
5000万円を超え1億円以下(価額の1.1%+29万円)
1億円を超え3億円以下(価額の0.77%+59万円)
3億円以上(価額の0.44%+149万円)

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

遺産整理業務の流れ

1.ご相談【相談無料】

2.相続財産承継業務委任契約書の締結

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)の実施

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

遺産整理業務の対応地域について

遺産整理業務は、金融機関や行政機関での窓口での手続を代行させていただくことになりますので、遠方の場合は対応が困難な場合があります。

したがって、佐賀県内及び福岡県、長崎県を中心に対応させていただいております。

なお、相続登記など、ご依頼いただく手続の内容によっては、遠方でも対応可能なものもありますし、当事務所で対応が困難な場合でも、お客さまの地域の事務所を紹介させていただくことも可能ですので、上記地域以外の方も、是非一度ご相談下さい。

遺産整理業務・相続手続支援サービスの費用

■ 初回相談 無料

遺産整理業務 料金表

承継対象財産の価額報酬額
500万円以下275,000円
500万円を超え5000万円以下(価額の1.32%+19万円)
5000万円を超え1億円以下(価額の1.1%+29万円)
1億円を超え3億円以下(価額の0.77%+59万円)
3億円以上(価額の0.44%+149万円)

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

相続手続支援サービス 料金表

当事務所では、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続手続をワンストップで代行させていただきますが、相続登記だけお願いしたい、相続放棄だけお願いしたい、戸籍の収集だけお願いしたいといった方のために、個別の相続手続をサポートさせていただいております。

【法定相続人の確定】

・戸籍等の取得から全て当事務所で行う場合

相続人調査・戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成

・相続人調査
・戸籍関係書類の取得
・相続関係説明図の作成
法定相続人
(第1順位の場合)
33,000円
法定相続人
(第2順位の場合)
55,000円
法定相続人
(第3順位の場合)
77,000円

代襲相続人がいる場合、相続手続未了の間に次の相続が発生している場合などは、加算させていただくことがあります。

・ご自身で戸籍等を取得される場合で、当事務所でチェックを行う場合

戸籍の確認、不足する戸籍関係書類の取得、相続関係説明図の作成

戸籍関係書類の取得1通につき1,100円
戸籍の確認・相続関係説明図の作成法定相続人(第1順位の場合)5,500円
法定相続人(第2順位の場合)11,000円
法定相続人(第3順位の場合)22,000円

代襲相続人がいる場合、相続手続未了の間に次の相続が発生している場合などは、加算させていただくことがあります。

【相続財産の調査・遺産分割協議】

相続財産目録作成

遺産相続 2,000万円未満22,000円
遺産総額 5,000万円未満44,000円
遺産総額 8,000万円未満66,000円
遺産総額 1億円未満77,000円
遺産総額 1億円以上別途お見積もり

※遺産分割協議書の作成をご依頼いただく場合は無料

遺産分割協議書の作成

登記手続用 (不動産のみ)11,000円
遺産総額 2,000万円未満33,000円
遺産総額 5,000万円未満55,000円
遺産総額 8,000万円未満77,000円
遺産総額 1億円未満88,000円
遺産総額 1億円以上別途お見積もり
法定相続人からの捺印及び印鑑証明書の取付代行(1名につき)5,500円

【名義変更手続等】

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記
(不動産の名義変更)
1件目55,000円~
2件目~(同一相続関係)33,000円~

※同一相続関係とは同じ方が相続される場合で管轄が異なる等の理由により登記が2件以上となる場合です。被相続人が同じでも、相続される方が異なる場合は含まれません。

法定相続人からの必要書類取付代行
(法定相続人1名につき)
金融機関3社まで5,500円
3社以降1社につき2,200円

【相続放棄】

被相続人の債務調査1社につき11,000円
相続放棄申述書の作成1人目44,000円
2人目以降33,000円

※相続発生又は先順位の相続放棄が受理されてから3ヶ月以上経過している場合は22,000円加算します。

債権者への相続放棄の連絡1社につき2,200円
相続債務の債務整理1社につき22,000円
過払金返還請求1社につき33,000円
 成功報酬回収額の21%

【家庭裁判所における各種申立書作成】

遺産分割調停申立書作成88,000円~
成年後見申立書作成110,000円~
特別代理人選任申立書作成55,000円~
相続財産管理人選任申立書作成55,000円~
遺言書検認申立書作成55,000円~
遺言執行者選任申立書作成44,000円~

【遺言執行】

財産額が5千万円以下の部分財産額×1.8%
財産額が5千万円超1億円以下の部分財産額×1.2%
財産額が1億円超3億円以下の部分財産額×0.7%
財産額が3億円超の部分財産額×0.4%

※上記1~4の各区分に応じて算出した額の合計額となります。ただし、最低基準報酬額 330,000円

【遺言書作成支援】

自筆証書遺言作成支援33,000円~
公正証書遺言作成支援55,000円~
証人立会費用(1名につき)11,000円

【成年後見制度利用支援】

法廷後見申立書作成110,000円~
任意後見契約締結支援
(親族や知人と締結される場合の支援)
88,000円~
任意後見契約の締結
(当事務所の司法書士と締結する場合)
165,000円~
任意後見監督人選任申立手続
(財産目録の作成を含みます。)
110,000円~
高齢者や障がい者の財産管理業務
(財産管理等委任契約の締結)
55,000円~
死後事務委任契約の締結55,000円~
死後事務報酬
(契約時に預かり金としてお預かりします。)
770,000円~
任意後見契約及び財産管理等委任契約の
発行期間中の報酬(月額)
総資産額 3000万円以下33,000円
 〃総資産額 5000万円以下44,000円
 〃総資産額 1億円以下55,000円
総資産額 1億円超は55,000円を基準額とし、1億円まで毎に11,000円を加算します。
その他、個別的管理業務の報酬、契約終了に伴う事務の報酬が発生します。
基本報酬月額3,300円
定期訪問(1回につき)11,000円
親族等の後見人の職務遂行サポートサポート内容による

上記は当事務所の報酬であり、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、公証人手数料、戸籍関係書類の発行手数料、固定資産評価証明書の発行手数料、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。

当事務所が遺産整理業務・相続手続支援サービスを行う理由

当事務所が遺産整理業務・相続手続支援サービスをさせていただくのは、

[1] 相続手続は、多くの専門知識が必要となる

[2] 相続手続は、非常に手間がかかる

[3] 相続手続は、失敗してもやり直しができない

ことから、私たちの専門知識と経験をご活用いただくことで、少しでも相続人の皆さまの負担を軽減できればという思いからです。

相続手続をご自身で行うということは、まず相続に関して勉強をして正確な知識を得て、平日に仕事を休んで役所や金融機関等の窓口へ何度も行き、他の相続人全員から署名・捺印や印鑑証明書を取り付け、失敗しないように慎重に手続きを行わなくてはいけないということです。

遺産整理業務・相続手続支援サービスの中で、当事務所が代行することの多い5つのサービスについて、実際に、相続人の方がご自身で行った場合と、当事務所の相続手続支援サービスをご利用いただく場合とで、どれだけ相続人の皆さまの負担が変わってくるかを具体的にご説明いたします。