当事務所は、「民事信託士」の資格を有する司法書士が、個別にご相談に応じます。
民事信託(家族信託)は専門家にお任せください。

民事信託

民事信託とは、自分自身(委託者)が、自分の大切な財産を信頼できる人(受託者)に託して、信託契約で定めた一定の目的に従って「管理(守る)」「活用(活かす)」「承継(遺す)」を行ってもらう方法のことをいいます。

委託者が受託者に委託した財産より利益を享受する人のことを受益者といい、委託者と受益者が別の者である必要はなく、委託者と受益者が同一である場合もあります。

遺言は、本人の判断能力が衰える前までは、本人が誰に財産を残すのか決められますが、亡くなるまでは効力が発生しないので、生前の財産管理はできません。また、遺言により財産を誰に残すか指定できても最初に指定した受益者が亡くなった場合は、その次はだれにするのか遺言では指定することはできません。

成年後見制度では本人の判断能力が衰えた後でなければ、後見人は本人に代わって財産の管理を行うことはできません。成年後見制度では、財産はすべて家庭裁判所の監督下に置かれ、財産の保全が第一目的とされます。そのため、家族のために財産を活かすことを自由にできるわけではありません。

このように遺言や成年後見制度では対応できない生前の財産管理や相続について、民事信託では、柔軟な財産管理が可能になります。

民事信託は、委託者と受託者の「信託契約」によって、開始されます。

信託財産をどのように管理・活用・承継するか、委託者と受託者で契約を結び、信託契約書を作成すれば、成立します。信託内容は、個別具体的となるため、しっかりとした信託契約書を作成しておくことが大事です。そのため、信託契約書の作成は専門家にお任せください。

活用例

高齢である親の安心のために

高齢になったお父さんが、自分の持っているアパートの管理を娘に任せたい。もし、将来お父さんが亡くなった時には、奥さんがその収入で生活に困らないように手配し、お母さんが亡くなった後は、その手助けをしてくれた娘にこのアパートを引き継いでもらいたい。

子供のいない。ご夫婦のために

子供がいない夫婦が、先祖代々引き継いだ土地建物を、 子どもがいる夫の弟に引き継ぎ、この先も守り続けて欲しい。 ただ、夫婦が生きている間はこの土地建物に夫婦で心配することなく住み続けたい。もし妻より先に夫が亡くなると、交流のない妻の兄弟へ承継が起こってしまい、先祖の思いと違ってくると考えるので、みんなが納得できる解決を図りたい。

障害のあるお子さんの将来のために

シングルマザーの母も高齢となり、母にもしものことがあった時、生まれながらに障害があり、財産の管理ができない次女のことが心配。次女の生活支援のため、自分の死後は、その財産管理を信頼できる長女に任せようと思うが、長女自身の財産とはしっかり分けておきたい。またトラブルが起きることがないように、信託監督人として専門家にチェックをお願いして、 家族が安心して生活できるよう準備しておきたい。

用語説明

【信託財産】 現金や不動産、株式等の名義を変えることができる資産で 委託者から信託された財産

【帰属権利者】 信託契約が終了した時に残った財産を受け取る人

【民事信託】 家族のための信託に代表される、信託業法の適用のない信託で、 営利を目的としない財産の管理や処分の方法の一つ

【委託者】 信託契約以前の財産の所有者で、その財産を受託者に信託する者

【受託者】 信託された財産を管理・運用・処分する者

【受益者】 信託された財産によって利益を受ける者

【信託監督人】 受託者が信託の目的に従って受益者のために手続きをする ことを監督する者

【信託契約】 委託者と受託者との間で、信託の目的や託す内容を取り 決めた契約

【受益者代理人】 受益者に代わって、受託者から受益権を受けられるように 手伝う者

【受益権】 信託財産となった不動産などの利用や金銭の給付など