不動産登記・名義変更、土地の名義変更
不動産登記とは、不動産の権利関係や現在の状況を法務局にある登記簿に記載し、社会一般に公示することです。
不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をするなど不動産を巡る取引をする方に対して、安全性を図るため、また、国民の権利を守るための制度です。そのため、皆様の大切な財産である土地や建物の権利(所有者や担保権者など)に関する情報を正確に不備なく記載する必要があります。
不動産登記に関する書類の作成や申請代理業務は司法書士が行う業務とされています。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決まっています。
不動産の名義変更や土地、不動産の名義変更には様々な方法があります。
書類を作って、届けるという作業には変わりありませんが、置かれている状況によって、その流れが違ってくることもあります。
一般的には、以下のようなケースで、名義変更が必要になります。
名義変更が必要なケース
- 不動産を売買したとき
- 不動産を生前贈与したとき
- 離婚して、不動産の名義を変更するとき
- 不動産の所有者が亡くなったとき
- 不動産の所有者の住所、氏名を変更するとき
- 共有している不動産の名義または持分を変更したいとき
- 個人名義の不動産を会社名義に変更したい
上記に当てはまるようであれば、お気軽にお問合せください。
不動産売買
不動産の売買をするときに売買契約の締結だけでは不動産の名義を取得したことにはなりません。
登記の手続きをすることによって、はじめて不動産の名義を売主から買主に変えることになります。
登記手続きの際に売主・買主双方から提出された書類に不備があった場合、登記所では名義変更の手続きは却下されてしまい、例えもう既にお支払いを終えている場合でも名義を買主に変更することができません。
このような手続きの不備などによるトラブルを回避するために決済日に司法書士が立ち会い、名義変更に不備がないことを確認させていただきます。
不動産贈与
不動産を生前に贈与する場合の手続きも司法書士にご相談ください。
司法書士は贈与契約書の作成から登記簿の名義変更まで行います。
贈与を行う場合の注意としては、配偶者控除や相続時精算課税制度などの適用ができない場合、高額の贈与税が課税される場合があります。事前の確認が必要です。