令和6年3月1日より、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を、たとえ本籍地が遠方である方でも最寄りの市町村の窓口で請求することができるようになり、相続手続きや相続登記がこれまでよりも簡単になります。

本人の現在の戸籍謄本だけでなく、直系尊属(父母や祖父母など)や直系卑属(子や孫など)等の戸籍謄本や除籍謄本も請求することができます。古い昔の除籍謄本を請求できるのは助かりますね。

これまでは本籍地の市町村役場で請求する必要があり、特に相続の場面において亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることが大変でした。亡くなった方が何度も別の市町村に転籍(本籍地を移すこと)されているときは、それぞれの市町村役場に順次に請求を行う必要があり、遠方の場合は郵送で請求しますから相当な時間がかかっていましたし、請求先の本籍地を特定するために手書きされた昔の戸籍を読み解くことに一般の方はとても苦労されていたようです。広域交付が始まったことによって相続手続きや相続登記がとても簡単になると思います。

ただし、現時点においては、請求できないものもあり、以下の点に注意が必要です。

  • 傍系血族(兄弟姉妹等)の戸籍証明書は請求できない。
  • 本人が窓口に行くことが必要であり、委任による代理人では請求できない。
  • 戸籍抄本(戸籍一部事項証明書)は請求できない。

また、現時点において、この広域交付は、司法書士等の士業が職務上請求書を使用して請求することはできないとされています。これは都市部に士業等の専門家が多く、都市部の役場に集中して負担がかかることを避けるためと聞いていますが、いささか疑問を感じるところです。

そのようなことで相続手続きや相続登記に必要となる亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本は、司法書士等に頼らず、ご自身で集めていただく方が良いかもしれません。その方が司法書士に支払う手数料も下がり、これまでよりも低廉な費用で手続きを依頼することができます。