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相続登記義務化とは?

原則として、相続人の方は、相続を知った日から3年以内に、亡くなった方が所有されていた不動産の所有者を相続人に名義変更してください、という制度です。

正当な理由なくこの3年以内に所有者を変更されない場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる、というものです。

注意点を申し上げると、2024年4月にこの義務化の制度がスタートしますが、2024年4月以前に発生した相続に対してもこの3年以内の名義変更の義務が課されます。

例えば、10年前の2014年にお亡くなりになった方が所有者となっている不動産の名義変更をまだ済ませていない場合には、2024年4月1日から3年が経過するまでに名義変更を完了させないと、過料の対象となる可能性があります。

相続登記、当事務所でも相続のご相談多くあります。

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